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おもちゃの輸入に食品届!?食品輸入に必要な他法令について

パク

 

通関申告の際、「他法令」という言葉を耳にされたことはないでしょうか?

輸入通関が止められてしまうケースとして、関税法以外の法令(=他法令)がその原因となる場合があります。

今回は、食品を輸入する際に必要な他法令について、ご紹介します!

 

<他法令とは?>

 

通関申告は「関税法」という法律に基づいて行われますが、「他法令」とは、関税関係以外の法令のことを指し、税関の輸出入の許可のほかに担当省庁の許可承認などを定めたものをいいます。

他法令の許可・承認が必要な貨物を輸入しようとする場合は、税関以外の担当省庁の許可・承認をうけ、輸入申告時にその旨を証明する必要があります。

他法令の証明が行えないと、最悪のケースとして、輸出国への積み戻しや貨物の廃棄処理が発生します。

証明方法として、輸出国の政府機関の証明書等の取得が必要となる場合が多いため、事前に確認が必要です。

 

食品を輸入する際必要となる主な他法令は、「食品衛生法」「家畜伝染病予防法」「植物防疫法」の3つが挙げられます。

1つずつ、解説していきます!

 

<食品衛生法とは?>

 

食品衛生法とは、飲食による健康被害の発生を防止するための法律です。 

安全性が確保されていない、不衛生な食品を販売・配布することは法律で禁止されています。

 

食品衛生法の対象となる品目は以下です。

 ① 食品

 ② 食品添加物

 ③ 器具 (食品、添加物に直接触れるもの)

 ④ 容器包装 (食品、添加物を入れるもの)

 ⑤ おもちゃ (乳幼児が口に触れるもの) 

体内に入る食品だけではなく、口に触れる可能性のある包装・容器や、6歳以下の子供用おもちゃも食品衛生法の対象となるので、注意が必要です!


輸入申告時に必要な書類は以下です。

 ① 食品等輸入届出書(=食品届出)

 ② その他の関係書類

  ・ 原材料および製造工程に関する説明書 ※加工食品など必要に応じて提出

  ・ 衛生証明書 ※食肉・食肉製品・フグなど必要に応じて提出

  ・ 試験成績書 ※個別の規格基準があるものなど必要に応じて提出

 

補足ですが、販売目的ではなく試験研究用やサンプル用に輸入する食品は、食品届出が不要となるケースがあります。

その場合、輸入申告時には、食品届出の代わりに、「確認願」という書類を提出します。

ただし、確認願で輸入できる数量は、10㎏以下と定められています。

 

また、輸入する食品によっては、「命令検査」「自主検査」「モニタリング検査」といったものに合格する必要があります。

 

(参考)輸入手続きの流れ

001387333

(引用元:厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144562.html)

 

<家畜伝染病予防法とは?>

 

家畜伝染病予防法とは、海外からの家畜の伝染病の侵入を阻止するための法律です。 

 

家畜伝染病予防法の対象となる品目は以下です。

 ① 偶蹄類の動物及び馬・鶏、うずらやかもなどの鳥類・犬・うさぎ・蜜蜂 ※偶蹄類:蹄が偶数ある草食動物で猪・豚・牛などのこと

 ② 鳥・うずら・かもなど鳥類の卵

 ③ ①の動物の骨・肉・脂肪・臓器など

 ④ ①の動物の生乳・乳製品など

 ⑤ ①の動物の骨粉・肉粉・臓器粉など

 ⑥ ③のものを原料とするソーセージ・ハム・ベーコン

 

輸入申告時は、「衛生証明書(=health certificate)」という、輸出国の検疫機関が発行する検査証明書が必要です。

日本では、この衛生証明書を添えて動物検疫所に検査申請を行い、検疫検査に合格したもののみ、輸入許可となります。

 

<植物防疫法とは?>

 

植物防疫法とは、海外からの病害虫の侵入を防ぎ、農業生産の安全性を確保するための法律です。

海外から輸入される、穀類・豆類・野菜・果物などにくっついて、病害虫が国内に侵入しないよう、水際で検疫検査がなされます。

 

植物防疫法の対象となる品目は以下です。

 ① 植物(顕花植物、しだ類又はせんたい類)

 ② 有害植物

 ③ 有害動物

 

輸入時には、病害虫や卵が貨物にくっついていないか、目視等でチェックが行われます。機械などを使わず、人によって検査されているのは意外なのではないでしょうか?!

検疫不合格となった場合は、消毒処理を経て輸入、もしくは、廃棄処分となります...。

 

なお、家畜伝染予防法と同様に、輸入申告時には、「植物検疫証明書(phytosanitary certificate)」という、輸出国の検疫機関が発行する検査証明書が必要です。 

 

<品目ごとに異なる他法令手続き>

 

食品を輸入する際に必要な他法令について、ご理解いただけましたでしょうか。

品目ごとに必要な手続きが異なる為、細やかな事前確認によりトラブルを避けることができます。

 

私たち商船三井ロジスティクスは、日本や香港拠点を中心としたコールドチェーンチームを結成し、食品輸送に注力しております。

食品輸送に関するご相談は、以下フォームよりお問い合わせください。

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<引用URL

・植物防疫所HP「よくあるご質問(輸入編)」:https://www.maff.go.jp/pps/j/business/import/faq/index.html#Q202

・植物防疫所HP「重要なお知らせ」:https://www.maff.go.jp/pps/j/information/shomeisho/shomeisho2.html

・動物検疫所HP「輸入畜産物の検査手続き」:https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/46.html

執筆者:パク
KPOPとパグが好きな元カフェ店員。最近はピラティスで身体を整えてます。

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