爆発物検査
航空輸出貨物の爆発物検査について
商船三井ロジスティクスがお預かりした航空輸出貨物は航空法に基づき必ず爆発物検査を実施いたします。
弊社が行う爆発物検査はX線検査装置による検査です。X線検査装置に入らない大型重量貨物やⅩ線照射により商品価値に影響を及ぼす恐れのある貨物、医薬品類等は当面の間、特例措置により従来行われてきた爆発物検査装置(ETD)による検査が可能です。
ご事情によりX線検査ができない貨物につきましては、航空貨物安全宣言書(航空局様式)、X線検査厳禁ラベル(フリーフォーム)を貨物に貼付していただくようお願いいたします。
※ X線検査厳禁ラベル表示例(「 X線検査「厳禁」の文言は必ず記載してください)

X線検査ができず、特例措置適用の条件に合致しない貨物は、受託した荷姿を一度開梱することになります。
特例措置適用の可否、爆発物検査装置(ETD)による実施の可否、特定荷主への移行等につきましては、弊社担当営業または弊社ホームページへ、お問い合わせいただきますようお願いいたします。
X線検査に適さない貨物(ご参考)
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生き物(動物など)
- 特殊フィルム「(X線に反応するX線フィルム、感度の高い写真フィルム、インスタ
ントフィルム等) -
ガラスバッジ
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鉛に覆われたもの
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濡れたもの、液体のこぼれるおそれのあるもの